会員規約
第 1 条(目的)
この会員規約は、一般社団法人日韓架け橋交流協会(以下、「当協会」という。)の会員規則について定め、当協会を適切に運営することを目的とする。
第 2 条(適用範囲)
この会員規約は、当協会の全ての会員に適用する。
第 3 条(会員規約遵守の義務)
当協会の全ての会員は、この会員規約を遵守しなければならない。
第 4 条(会員の定義)
会員とは、当協会の目的に賛同した個人である。
第 5 条(入会手続)
会員として入会を希望する者は、所定の入会金および年会費を納め、かつ代表理事の承認を得た者は当協会に入会することができる。入会日は、当協会が入会金および年会費を受領した日と定める。
第 6 条(入会金および年会費)
入会金は以下とする。
個人会員:10,000 円
年会費は以下とする。
個人会員:12,000 円 (賛助会員)
入会金は入会時のみ納めるものとする。
過去に当協会を退会した個人、団体または法人が再度入会する場合、改めて入会金を入会時に納めるものとする。
年会費の対象期間は入会日から一年を基準に継続、脱会の有無を協会に報告する。
継続された個人は 1 年目の年会費として上記に定める年会費の全額を納めるものとする。
第 7 条(会員資格の有効期間)
会員資格の期間は、入会日より 1 年間とする。
会員は、当協会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1 年延長することができる。
第 8 条(金銭授受に関する規定)
当協会に納入した入会金および年会費の返還は行わない。
当協会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当協会はその責を負わない。
会員の振込が過払いとなった場合、当協会は過払金を返還する。
その際にかかる手数料は会員が負担するものとする。
第 9 条(変更情報の通知義務)
入会時に記載された個人情報が変更された場合、会員は速やかに当協会に変更内容を伝えなければならない。前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責を負わない。
第 10 条(退会手続)
会員は、当協会に連絡の上、任意にいつでも退会することができる。
退会時において、当協会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。
第 11 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の 1 に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき
②死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
③除名されたとき
④会費等を滞納したとき
⑤その他、理事会及び会員が会員資格の継続が難しいと判断した場合
第 12 条(除名)
一般会員が次の各号の 1 に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。
①定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき
②当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
③法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
④偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害されたとき
⑤その他除名すべき正当な事由があるとき
第 13 条(会員規約の変更)
当協会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更できる。